鷺沼小学校PTA規約 / サークル内規 / 慶長内規

鷺沼小学校PTA規約

 

第1章 名称および事務所

 第1条 この会は、川崎市立鷺沼小学校PTAという。

 第2条 この会の事務所を川崎市立鷺沼小学校におく。

第2章 目的と活動

 第3条 この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福と健全な成長をはかることを目的とする。

 第4条 この会は、第3条の目的のために次の活動をする。

   1 家庭と学校の連絡を緊密にして、児童の教育向上に協力する。

   2 学校の施設の改善及び児童の生活環境整備に協力する。

   3 会員の研修を行ない、知識を広めるとともに会員相互の親睦をはかる。

   4 その他必要なこと。

第3章 方針

 第5条 この会は、教育のための自主的な民主団体として、次の方針に従って活動する。

   1 児童の教育及び福祉のために活動する他の社会的団体及び機関と協力するが干渉は受けない。

   2 政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行なわない。

   3 学校教育向上のために意見及び参考資料を提出するが、学校の管理や人事には干渉しない。

第4章 会員

 第6条 この会の会員は鷺沼小学校の児童の保護者と教職員とする。

第5章 役員

 第7条 この会の役員は次のとおりとする。

   1 会長 1名(保護者会員)

   2 副会長 若干名(保護者会員)

   3 会計 2名以上(保護者会員)

   4 書記 2名以上(保護者会員)

 第8条 役員の任務は次のとおりとする。

   1 会長はこの会を代表し、会務を統括する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。

   3 会計は会計事務の処理、財産の管理にあたり予算提案ならびに決算報告をする。

   4 書記は議事の記録、諸会合の通知、その他運営上の庶務を行なう。

 第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。

 第10条 役員は推薦班の推薦にもとづき総会において承認を得る。

第6章 会計監査委員

 第11条 この会は若干名(保護者会員)の会計監査委員をおく。

 第12条 会計監査委員は会計監査を行い、総会において監査の結果を報告する。

 第13条 会計監査の任期は1年とし、推薦班の推薦にもとづき、総会において承認を得る。

第7章 役員・会計監査推薦班

 第14条 役員・会計監査推薦班(以下推薦班という)は、1月末日までに構成され、発表される。

   1 委員の選出について、必要なことは細則に定める。

   2 推薦班は候補者の同意を得た後、総会の1週間前までにその氏名を会員にしらせなければならない。   

   3 推薦班はその任務の終了したときに解散する。

第8章 役員会、運営委員会、常任委員会及び特別委員会

 第15条 この会に役員会、運営委員会、常任委員会、特別委員会をおく。役員会、運営委員会の構成は次のとおりとする。

 第16条 

   1 役員会は会長、副会長、会計、書記をもって構成する。

   2 運営委員会は役員、正副常任委員長をもって構成する。

   3 会長は必要に応じて運営委員会に特別委員会委員長、副委員長を招集することができる。

 第17条 運営委員会は次の任務を行なう。

   1 常任委員会で立案した事業計画を審議調整し決定する。

   2 総会に提出する議案及び運営に関すること。

   3 総会で決議したこと及び会務の運営に関すること。

   4 その他、この会の運営に必要と認めたこと。

 第18条 運営委員会は会長がこれを招集し、月1回開くことを原則とする。

 第19条 運営委員会はその構成員の2分の1以上の出席によって成立する。

 第20条 常任委員会の構成を次のとおりとする。

   1 常任委員会に次の4委員会をおく。

      子どもサポート委員会  広報委員会  校外生活委員会  フェスタ委員会

   2 常任委員は選出要綱に基づき選出し、各常任委員会には教職員が加わる。

   3 各種正副委員長は委員の互選による。

 

 第21条 削除

 第22条 常任委員会は必要に応じて会長の了解を得て委員長が招集する。

 第23条 必要に応じて、運営委員会にはかり、特別委員会を設けることができる。

 第24条 校長、教頭、教務主任はすべての会議に出席することができる。

第9章 総会および会議

 第25条 総会は全会員で構成し、この会の最高決議機関である。

 第26条 総会は次のことを決議し、または承認する。

   1 役員承認

   2 規約の改正

   3 年間事業計画および事業報告

   4 年度予算および決算

   5 その他の議事

 第27条 総会は会長がこれを招集し、年2回を原則とする。運営委員会が必要と認めた場合は臨時に開催する。

     但し、運営委員会が認めた場合、総会は紙面・電磁的方法での開催も可能とする。

 第28条 総会は会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は出席した会員の過半数の賛成を必要とする。

     但し、紙面・電磁的方法での議決の場合、有効回答における過半数の賛成を必要とする。

第10章 経理

 第29条 この会の経費は、会費及びその他の収入による。

 第30条 この会の会費は年間3300円とする。

 第31条 この会の決算は会計監査を経て総会で承認を受ける。

 第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11章 細則

 第33条 この会の運営に関し、必要な細則は運営委員会の議決を経て定める。

   1 運営委員会が細則の制定あるいは改定したとき、その結果を次期総会に報告する。

第12章 個人情報保護規則

 第34条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については

     「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。

     (規約附帯文書として「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」(別紙)を新設) 

 

付則

  この規約は昭和52年4月1日より実施する。

   昭和61年3月20日一部改正

   平成元年3月11日一部改正

   平成6年6月4日一部改正

   平成9年3月13日一部改正

   平成16年11月5日一部改正

   平成17年5月11日一部改正

   平成18年2月13日一部改正

   平成24年5月11日一部改正

   平成29年2月18日一部改正

   平成29年5月12日一部改正

   令和2年4月1日一部改正

   令和3年4月1日一部改正、追加

   令和4年3月1日一部改正、第21条削除

   令和5年3月1日一部改正

 

 

細則

 

第1章 役員、委員の補充

 第1条 会長に欠員が生じたときは副会長がこれにあたる。

 第2条 会長以外の役員および会計監査に欠員が生じたときは役員の協議のもと、補充および兼任等の調整を行うものとする。

 第3条 第2条を決定した場合、全会員に知らせる。

第2章 常任委員の選出

 第4条 常任委員の人数は、役員会で人数を協議し、会長が決定する。

 第5条 本校学区を次の6地区に区分し、地区の実状会員数に応じ校外生活委員を各若干名選出する。

     ⑴鷺沼1丁目 ⑵鷺沼2丁目 ⑶鷺沼3丁目 ⑷鷺沼4丁目 ⑸有馬 ⑹犬蔵

 第6条 常任委員に欠員が生じたときは該当の学年および地区より補充する。

第3章 役員・会計監査推薦班員の選出

 第7条 役員・会計監査推薦班員は次のように選出する。 1 役員より5名以上 2 教職員より1名以上

 第8条 教職員の委員は学校において選出する。

第4章 会費の徴収

 第9条 転入時の会費は児童が在籍した月より徴収する。年度途中の入退会についても、会費は一年分を徴収する。   

 第10条 削除

 第11条 会費は、家庭数(兄弟が同時在学の場合、下の児童)で、徴収する。

第5章 慶弔、サークルその他

 第12条 慶弔、サークル等の規程は運営委員会において内規として別に定める。  

第6章 改正

 第13条 この細則の改正は運営委員会において構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。

付則

  この細則は昭和55年4月1日より実施する

   平成5年11月1日一部改正

   平成7年3月23日一部改正

   平成11年4月1日一部改正

   平成13年3月31日一部改正

   平成16年11月5日一部改正

   平成18年2月13日一部改正

   平成18年5月8日一部改正

   平成20年2月22日一部追加

   平成24年5月11日一部改正

   平成29年3月6日一部改正

   平成29年12月4日一部改正

   平成30年5月16日一部改正、追加

   平成31年2月5日一部改正

   令和元年9月11日一部改正

   令和2年9月7日一部改正

   令和3年5月28日一部改正

   令和4年3月1日一部改正 

   令和5年3月1日一部改正、第10条削除

   令和6年2月1日一部改正


 

鷺沼小学校PTAサークル内規

 

本内規は、川崎市立鷺沼小学校PTA会員(以降「PTA会員」)がPTA規約第2章第4条3に定める「知識を広めるとともに会員相互の親睦をはかる」事を目的としたサークル活動に関して定めるものである。

 

第1章 総則

 1  サークルは、PTA会員相互の教養を高め、親睦を図る事を目的とする。

 2  サークルは、生徒及び教員の学校活動を妨げてはならない。

 3  サークルは、PTA活動に協力しなければならない。

 4  サークルは、学校活動に無関係な営利的、政治的、宗教的活動を行ってはならない。

 

第2章 設立・解散・休止

 1 サークルを設立する場合、設立申請書に必要事項を記載し、サークル名簿と共に運営委員会に提出する。

  運営委員会は設立申請書に基づき、サークルがPTA活動に適するかを検討し、適すると判断した場合、これを承認する。

  検討にあたり運営委員会が必要と判断した場合は、申請者からのヒアリングを行う。 

  サークルは承認受領後より活動を開始出来る事とする。

    本内規施行以前より活動していたサークルについては新たな申請手続きは不要とする。

 2 サークルを解散する場合、解散届に必要事項を記載し、運営委員会に提出する。

  サークル解散時にはPTA会計により購入した備品等を返却しなければならない。

  また、PTA会計より活動費等の補助を受けていた場合は、解散時点での決算報告書を運営委員会に提出し、

  補助金残金を返金しなければならない。

 3 運営委員会はサークルの活動が本内規第1章に反していると判断した場合、サークルを解散させる事ができる事とする。

  解散を命じられたサークルは、以降PTAサークルとしての活動をしてはならない。

 4 一時的に活動が困難となったサークルは、活動を休止する事ができる事とする。 

  サークル休止時にはPTA会計により購入した備品等を返却しなけれはばならない。

  また、PTA会計より活動費等の補助を受けていた場合は、休止時点での決算報告書を運営委員会に提出し、

  補助金残金を一旦返金しなければならない。

 

第3章 サークル要件・会員

 1 サークルは、PTA会員、卒業生保護者が所属できることとする。

 2 サークルは、PTA会員5名以上で構成するものとする。なおPTA会員が5名を下回る状態が続いた場合、翌年度の予算支給は行わないものとする。

 3 サークル代表者は教職員以外のPTA会員でなくてはならない。

 

第4章 活動

 1 サークルは、その趣旨に沿った活動を、年間を通じて継続的に行うこととし、年間の最低活動回数を3回とする。

 2 サークル活動において学校施設を使用する場合は、代表者が事前に予約する事とする。

 3 サークルは、年度末に活動報告書、決算報告書、次年度活動計画書、次年度予算申請書、サークル名簿を

  運営委員会に提出しなければならない。決算報告書、次年度予算申請書に関しては、

  PTA会計からの支出を受けていない場合、不要とする。

 

第5章 活動費

 1 PTA会計からの活動補助金は、1サークルあたり年間15,000円を上限とする。

  活動補助金はサークル活動に不可欠な備品の購入、施設利用料、講師への講師料等にあてる事ができる事とする。

    活動補助金にて講師料を支払う場合、講師料の半額を上限とし、講師はサークル会員資格を持たない事を条件とする。

    活動補助金はサークルからの予算申請を運営委員会にて検討し、PTA総会の承認を得る事とする。

    設立初年度の活動補助金は10,000円を上限とし、支給に際しては運営委員会の承認により支給できる事とする。

 2 活動補助金でまかなえないサークル活動に関する備品等を購入する場合は、運営委員会にて申請内容を検討し、

  承認を得る事とする。

 3 サークルは必要に応じ、会費を徴収して活動費とすることができる事とする。

 

第6章 その他

 1 本内規に定めない事項について審議がある場合は、運営委員会に申し立てをし、運営委員会にて審議・決定する事とする。

 

付則

 1 サークル名簿については「川崎市立鷺沼小学校PTA個人情報取扱規則」に則り取り扱う。

 

本内規は

令和3年5月より実施する

   令和5年3月1日一部改正

 


鷺沼小学校PTA慶弔内規

 

第1章 総則

 第1条 この会の慶意、弔慰、送別等に関しては、原則としてこの規定によるものとする。

 第2条 この内規の改廃は運営委員会において決定する。

 第3条 この内規に定められた以外の場合、又はこの内規の適用が適切でないと認められる特別な事態が起きた場合は、役員で協議して、適切な処置をとり、事後において運営委員会に報告し了解を得る。

第2章 慶意

 第4条 学校職員の慶事の場合

  1 結婚 1万円

  2 出産 5千円(本人及び配偶者)

第3章 弔慰

 第5条 会員、児童死亡の場合

  1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。

  2 香典 1万円

 第6条 学校医死亡の場合

  1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。

  2 香典 5千円

 第7条 学校、又はこの会に特に功労のあった者の死亡の場合 

  1 役員会で協議して適当な方法で弔慰を表す。

  第8条 学校職員及び職員の親族の死亡の場合

  1 会長は、この会を代表して弔問、会葬する。

  2 香典 職員 1万円

      同親族(本人の父母及び子、配偶者の同居の父母まで)1万円

第4章 見舞

 第9条 傷病、災害の場合

  1 会員、児童の傷病については程度に応じて、役員で協議し見舞う

  2 学校職員の傷病、2週間以上の療養を要する場合、見舞金5千円を贈る。

  3 会員の災害については、役員で協議し見舞う。

第5章 送別

 第10条 学校職員の転任、退任の場

      1 役員で協議して適切な方法により送別する。

      2 餞別 役員会で協議し適当な方法で感謝の意を表す。

 

 第11条 役員、運営委員退任の場合

  1 金券を贈る。

金券の基準 役員 1年で3千円相当 以後1年毎に千円相当加算

正副委員長 1年で2千円相当 以後1年毎に千円相当加算

 

本内規は

平成5年7月より実施する

平成7年3月一部改正

平成7年11月一部改正

平成18年4月一部改正

令和6年2月1日一部改正